鴻池組-冊子
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目 次 2025年度 安全衛生・環境管理計画
KONOIKE Next Vision [forSDGs] 鴻池組2025年度ESG目標 2025年度 鴻池組 安全衛生・環境管理計画 2024年度の反省 2025年度 安全衛生・環境目標 2025年度 九州支店重点実施事項 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 1. 作業に即した手順と周知 2. 現地KYの徹底 3. 公衆災害の撲滅 4. 環境負荷の低減(分別による最終処分の減量化) 2025年度 安全衛生・環境管理計画実施計画書 災害統計 リスクアセスメント 資料 Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 5. 土木部・建築部の具体的実施策 6. 安全衛生協力会重点実施事項
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鴻池組 2025 年度 ESG 目標
活動方針
取り組み事項
数値目標
SDGsとの関連
施工段階におけるCO 2 排出量削減 (原単位) *
15.5 t- CO 2 /億円 3,000,000 Kwh
* KONOIKE Next Vision[for SDGs]と連動
9 13
(一般家庭約710戸分の 年間使用電力量に相当)
再生可能エネルギー発電量
1
7
13
事業で使用する電力に対する再生可能エネルギー比率 * 建築:設計施工案件で「ZEBもしくはCASBEEの Aランク以上、その他これらに類する評価の取得」 建築:設計施工案件における目標BEI値の達成 建設廃棄物リサイクル率の向上 * 廃プラスチックリサイクル率の向上 * 事業全体に占める環境関連事業売上高の割合 *
15.0 %以上
* KONOIKE Next Vision[for SDGs]と連動
7
13
7 件
7 9 13
環境負荷 の 低減 と 環境関連技術 の 練磨
BEI値 0.60 以下 (平均)
99.0 %以上 87.5 %以上 20.0 %以上
* KONOIKE Next Vision[for SDGs]と連動 * KONOIKE Next Vision[for SDGs]と連動 * KONOIKE Next Vision[for SDGs]と連動
12 14 15
9
教育・研修に要する費用 基準年度(2022年度)比 30 %アップ
教育・研修の充実
土 木
一級土木施工管理技士: 合格率 70.0 % 以上
8
2 働きがい の 向上
建 築
個人スキルの向上 (資格取得)
【一級建築士】 合格者 21 名
【一級建築施工管理技士】 合格者 21 名
25 %以上 60 %以上
新卒採用者に占める女性割合増大
5
有給休暇取得率の向上 (有給休暇取得率=当該年度取得日数/当該年度付与日数)
2025年度以降当該目標の 対象期間を4月~3月とする 現場4週8休実施率 100 %
3 8
現場閉所率の向上
3 8 3 9 8
100 %
定期健康診断の二次検診受診率の向上 従業員エンゲージメント調査「EXスコア」の向上 *
前年度実績以上
* KONOIKE Next Vision[for SDGs]と連動
3 5
民間工事
官庁工事 【竣工時】当社推奨度 8 以上(10点満点) 【アフター】建物全体評価 3 以上(4点満点) 設定目標値以上
民間工事
竣工時およびアフターアンケートにおけるお客様評価の向上
お客様満足度 の 向上 3
官庁工事
工事成績評定向上
【国交省】 80 点 【農水省】 80 点 【UR】 72 点 【東京都】 75 点
災害対策・インフラ老朽化対策技術、環境浄化技術の新規実用化 *
3 件
9 11 13
* KONOIKE Next Vision[for SDGs]と連動
脱炭素・再生可能資源の活用、建物のゼロエネルギー化に関する 技術の新規実用化、設計施工物件での採用 *
2 件
7 9
12
* KONOIKE Next Vision[for SDGs]と連動
2,000 名 1,000 名 3,000 名 800 件 1,5 00 件 2,300 件
土 木 建 築
地域社会 との 融和 4
現場や会社施設見学者の積極的受け入れ
4
計
土 木 建 築
地域ボランティア活動への積極的参加
計
申請件数 200 件
重大なコンプライアンス違反の発生防止 ESG表彰制度によるESG活動の奨励
発生 0 件 85 %以上 1 回 2 回 1 回 4 回 0 件 0.45 以下
コンプライアンス の 徹底 と ガバナンス の 強化 5
コンプライアンス研修の実施 (本支店単位) コンプライアンスeラーニングの実施 全階層対象とした人権教育の実施 (本支店単位) 情報セキュリティeラーニングの実施 死亡・永久労働不能 (障害1~3級) 災害の絶無 目標度数率 (休業4日以上労働災害) の達成 【BCP訓練時】訓練メール発信後1時間以内返信率85%の達成
5
8
3
8
3 8
−2−
2025年度 安全衛生・環境管理計画
安 全 『ご安全に!』 誰もが安全で健康に働くため『安全の意識づけ』に注力して災害・事故減少に取り組んできた結果、前年度 に続き労働災害・公衆災害ともにKPI《重点業績評価指標》を達成することができました。 しかし、災害・事故は減少したものの重大な災害になりかねなかった飛来・落下事故や高年齢労働者や外国 人技能実習生の災害が増加傾向にあり、鴻池組と協力会社の皆さんが連携をとって対応に当たらなければなり ません。 重大な労働災害・公衆災害を発生させて鴻池組の社会的信用を失墜させないためにも、本年度も継続した 「ちょっと待て!確認しようよもう一度 正しい手順で安全作業!」をスローガンに、関係者全員が本計画を理解 し確実に実施して、安全で安心して健康に働ける快適な職場環境を構築していきます。 本年度もCO 2 排出量削減を最重点実施事項として、バイオディーゼル燃料やGTLなどの軽油代替燃料使用を 継続していきますが、再生可能エネルギーへの切替を加速させて2028年度までには施工現場でのRE100を 実現させます。さらにゼロボードによるCO 2 排出量の「見える化」により、目標の達成に向けて 取り組みを加速していきます。 建設廃棄物の発生の抑制や削減、混合廃棄物排出「ゼロ」へのチャレンジ、廃プラスチック リサイクル率の向上を継続していきます。 脱炭素化、資源循環、生物多様性など環境課題に積極的に挑戦していくことが 『環境の鴻池』に求められていることであり、持続可能な企業集団 としてチームKONOIKEが一丸となって 取り組んでいきましょう! 環 境
安全衛生管理計画
安全目標
安全衛生方針
全労働災害 災害件数 KPI 75 件 以下 度数率 土木 17 件 建築 58 件 3.50 以下
鴻池組は、「鴻池組安全衛生マネジメントシステム〈KOHSMS〉」に 基づき、安全衛生活動を通じて「信頼される企業」を目指す 「人を守る」 「労働災害」及び「公衆災害」の根絶と「心身の健康の保持増進」 Ⅰ 関係法令等の順守 Ⅱ Team KONOIKE による工事事務所の「安全衛生管理水準の向上」 と「心身の健康の保持増進および快適職場の形成」 Ⅲ『鴻池組安全衛生マネジメントシステム〈KOHSMS〉』の有効的運用 理 念 GOAL 取り組み
9 件 以下
度数率 休業4日以上災害
0.42 以下 土木 3 件 建築 6 件
公衆災害
重大な公衆災害 0 件 全公衆災害 KPI 33 件 以下
スローガン
ちょっと待て! 確認しようよもう一度 正しい手順で安全作業!
土木 15 件 建築 18 件
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重点実施事項《安全管理3本柱プラス1》 不安全な状態と不安全行動を徹底排除 ❶各階層におけるリーダーシップの発揮と管理責任の完遂 ❷不安全な状態の徹底排除〈 管事故「ゼロ」の達成〉 ◆営繕・小規模・補修・手戻り工事および事前調査における安全指示・ダイレクト、Eメール、 ショートメール、FAX などによる記録 ※KCplus:全社ファイル→規程集・要領・指針→安全環境→安全→要領「補修工事等安全指示記録要領」 ❸不安全行動の徹底排除 ◆「指差し呼称」 全国統一行動「足元ヨシ!」 ◆「一声掛け運動」 声掛けによる「安全の意識づけ」 ❶「一呼吸運動」 ◆作業時に今一度「これで大丈夫か?」と自問自答〈「大丈夫だろう思考」の徹底排除〉 ❷有効的かつ創意工夫による「見える化」の更なる推進と水平展開 ◆「災害事故発生状況&無災害記録」の見える化 ※KCplus:TOP画面 ◆安全の「見える化」好事例の活用(MY ESGの投稿を活用した取り組みの活性化) ※KCplus:全社ファイル→安全・環境→安全→安全の「見える化」好事例 ❸鴻池組安全衛生マネジメントシステム〈KOHSMS〉の有効活用 ◆「全店リスクアセスメント結果一覧」による見積および低減対策の確認 ※KCplus:全社ファイル→安全・環境→リスクアセスメント一覧→「全店リスクアセスメント結果一覧」 ❹安全衛生・環境パトロールの厳正化 ※KCplus:全社ファイル→規程集・要領・指針→安全環境→安全→要領「安全衛生・環境パトロール実施要領」 ❺全現場クラウドカメラ設置による安全の意識づけ ※本社通牒(2023)第 90 号(安環)【指示】「全現場クラウドカメラ導入について」 作業手順書3ルール 作業手順書がある 安全が担保されている 順守している ◆非定常作業の作業手順打合せと周知後に作業の開始と周知の記録 ※非定常作業:元々予定されていない作業で、段取り替え等による作業内容変更作業、機械や器具点検修理・ 調整等作業 ◆工事安全衛生・環境管理計画書P5,6「危険性又は有害性等の調査及び低減対策の決定」 で定めた低減対策の内容を、協力会社の作業手順書へ追記、周知の実施 ◆作業手順の順守状況の巡察強化とチェックパトロール実施 ※KCplus:全社ファイル→規程集・要領・指針→安全環境→安全→要領「安全衛生・環境パトロール実施要領」 ◆災害事故後の作業手順見直し追記と周知記録を店社にて確認後に工事再開 意識し、意識させる安全管理
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プラス1 事前計画の徹底と実施の強化 ◆88審査以外の解体・鉄骨工事の店内審査会実施 〈対面もしくはWEBによる〉 解体作業における飛散防止対策の計画確認
◆重機計画 〈選定・地盤・安全対策〉
◆埋設物・架空線対策 〈職員参加による現地KY実施ほか10原則の実施〉 ※本社通牒(2022)第 114 号(安環)【指示】 「埋設物・架空線に関する公衆災害防止の徹底について」
死亡災害、永久労働不能災害「0」の達成 チームKONOIKEによる安全衛生管理
❶墜落・転落による災害の防止 ★5m以下〈2m未満の高所作業でない作業も含む〉からの墜落制止用器具〈安全帯〉に頼ら ない墜落防止対策 •鴻池組フルハーネス型安全帯使用基準の順守 ※KCplus:全社ファイル→規程集・要領・指針→安全環境→安全→ 基準「新フルハーネス型安全帯使用基準の解説」 ★立ち馬からの墜落防止対策 •作業幅(天板幅)50cm未満の使用禁止 •製品規格の垂直高さ1.2m以上の場合は「手掛かり棒」 1.5m以上の場合は「補助手すり」取付《感知バーやセーフティガードは不可》 •立ち馬昇降方法の順守「立ち馬には背を向けて昇降しない!」の腕章による安全作業 行動啓発 ★足場点検者指名による点検の実施 ※KCplus:全社ファイル→規程集・要領・指針→安全環境→安全→基準→ 安全作業基準等→安全作業基準→足場「足場チェックポイント」 建設三大災害の防止
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❷建設機械による災害防止 ★建設機械との接触防止対策
ⅰ「工事用機械等の取扱い」基準の順守 ⅱ「重機足場〈施工地盤〉検討フロー」による重機足場〈施工地盤〉の確認 ⅲ「揚重機〈移動式クレーン〉選定フロー」による機種選定 ※KCplus:全社ファイル→規程集・要領・指針→安全環境→安全→基準→安全作業基準等→安全設備・ 作業基準「工事用機械等の取扱い」 ⅳ その他 ■接触警報システム機器設置 ■移動式クレーン・重機打合書などによる適正な計画・周知および順守 ■建設機械等の移動時、オペレーターは必ず進行方向に指差し呼称 『進行方向 ヨシ!』を行い、作業員や支障物がないか目視した上で移動 ■立入禁止区域に入る際の「グーパー運動」 ■建設機械との接触の危険性の高い作業における職長の専任もしくは指揮する者の専任 ★「3・3・3運動」の推進〈指差し呼称との融合〉
ワイヤー 張りヨシ!
安定ヨシ!
退避ヨシ!
3 秒
30cm
3 m
❸崩壊・倒壊による災害防止 ★「トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策」の順守 ※「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害 防止対策に係るガイドライン(」令和6年3月26日 基発0326第1号改正)
★掘削作業における災害防止対策検討フローチャートの順守 ※本社通牒(27)第 23 号「土砂崩壊による災害防止の徹底について」
電気、一酸化炭素・酸欠・有機溶剤中毒などの 知覚し難いものなどによる災害防止
❶化学物質のリスクアセスメントの実施確認および安全データシート〈SDS〉に 基づいた低減対策の周知 ❷化学物質管理者〈店社〉と保護具着用管理責任者〈工事事務所〉の選任と掲示 ❸熱中症予防対策と発症時の報告体制の構築〈職員への速やかな報告〉と対処〈医療 機関への救急搬送〉
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社会からの信頼の確立 公衆災害の撲滅
リスクアセスメントの実施および周知
★工事安全衛生・環境管理計画書 4-2 危険性又は有害性等の調査及び低減対策の決定 《公衆災害版》《リスクアセスメントを実施する必須項目》の実施を徹底
場内・外のハザードマップ作成等による 具体的対策の周知と見える化 ★埋設物・架空線・施設物 ★避難経路 ★消火設備設置箇所、火災危険箇所・作業場所ほか ★現場付近案内図による通勤および資機材等の搬出入経路
★火気使用を伴う作業の作業手順書の火災防止対策の事前確認 巡察時の実施状況の確認および安全衛生・環境パトロールによる店社の確認 ★周囲〈特に下部作業〉の区画と可燃物〈ウレタンなど〉の完全除去もしくは防火養生 ★監視人の配置〈操業中施設や火災が発生するリスクがある場所〉 火災災害の防止 ★交通安全教育の定期的実施〈春秋の全国交通安全運動期間は必須〉 ★交通誘導員の配置計画の確認 ★保険加入の確認と指導〈工事・通勤車両(自動車・自動二輪・自転車含む)について、同乗 者が補償される保険への加入〉 ※本社通牒(2022)第 146 号「役職員・協力会社労働者による交通事故未然防止の対策について」 交通安全の指導・教育
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グッド・コミュニケーション
外国人労働者への安全指導の充実 全国統一安全挨拶『ご安全に!』
❶「外国人労働者の工事事務所入場管理要領」による指導〈「在留カード」原本の確認〉 ※KCplus:全社ファイル→規程集・要領・指針→安全環境→安全→要領「外国人労働者の工事事務所入場管理要領」 ※鴻友会・安全衛生協力会 会員向けサイト→NEWS 2024.10.21 外国人労働者および高年齢労働者等の現場入場について
❷改正外国人労働者向けの安全標識ならびに各種ポスターの活用 ※KCplus:全社ファイル→安全・環境→安全→現場掲示物→安全標識(外国語表記)
施工体系図、施工体制台帳、再下請負通知書の整備 ❶施工体制台帳等の作成管理フローによるチェックと紙ベースでの出力保管 ※本社通牒(3)127 号「『施工体制台帳等のチェック体制』強化について」
「安環通信〈月1回〉」発刊と 「e-ラーニング〈年2回〉」実施の継続
鴻池グループ企業における労働災害・公衆災害 発生状況の把握と災害事故防止対策の共有
❶ 事業者・作業員の法令等順守と基本的実施事項の遂行 ❷ 月2回以上の自主パトロール実施 ★内1回は作業手順書3ルールの順守状況を事業者自ら確認 協力会社による安全衛生管理の徹底 〈 管事故「ゼロ」の達成〉
❸リスクアセスメントを取り入れた作業手順書の充実と「作業手順書3ルール」の順守 ★想定される労働災害や公衆災害〈重機との接触(埋設物・架空線など)、資機材や手持ち 工具の飛来・落下、火災災害、交通事故〉防止対策を講じた作業手順書の作成 ★元請指示による低減対策の作業手順書への追記、周知および順守 ★災害が発生した作業の手順の見直しおよび元請が水平展開した同工種の修正、作業手順 書への追記 ❹リスクの高い作業において「作業主任者・職長・作業指揮者等」は自ら作業を 行わず、指揮・監視に専念 ❺職長・安全衛生責任者再教育や作業主任者等の能力向上教育の受講〈全ての協力 会社が対象〉
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Good・Communication
❻非定常作業発生時の順守事項 ★職長、作業員の単独判断による作業厳禁 ※非定常作業:元々予定されていない作業で、段取り替え等による作業内容変更作業、機械や器具点検修理・調整等作業 ★元請へ報告→作業手順の確認および協議→手順周知後作業開始 ❼グリーンサイトへの事前登録と維持管理 ★鴻友会・安全衛生協力会会員向けサイト掲載の「外国人労働者の工事事務所入場管理 要領」「エイジフレンドリー等実施要領」の確認・順守 ※KCplus:全社ファイル→規程集・要領・指針→安全環境→安全→要領「外国人労働者の工事事務所入場管 理要領」「エイジフレンドリー等実施要領」 ※鴻友会・安全衛生協力会 会員向けサイト→NEWS 2024.10.21 外国人労働者および高年齢労働者等の現場入場について ❽道路交通法等および交通マナーの順守教育 ❾作業員の健康管理《私病ゼロに向けた取り組み》および健康促進と快適職場の形成 〈工事事務所での健康経営〉 ★健康診断の受診および有所見者への対応指導〈二次健診の実施〉 ★持病および既往症の完全把握 事前報告および新規入場者教育実施時の本人申告による修了書への持病および既往症記入の指示徹底 ★健康KYの確実な実施による作業員の日々の体調の変化の把握
※KCplus:全社ファイル→規程集・要領・指針→安全環境→安全→ 要領「安全作業指示及び危険予知活動並びに健康 KY 活動実施要領」 鴻友会・安全衛生協力会 会員向けサイト ⤒建退共証紙から電子ポイントへの移行準備 ★協力会社事業者および労働者の建退共共済契約者番号を CCUSへ登録の推進
環境管理計画
鴻池組は、建設活動を通じて社会と共に豊かな地球と 輝く未来を築く、信頼される企業を目指す
環境方針
Ⅰ 法規制等の順守 Ⅱ 環境負荷の低減と環境汚染の予防 Ⅲ 地域社会との融合 Ⅳ 環境マネジメントシステムの継続的な改善による環境経営の推進
取り組み
環境目標
Scope1およびScope2に おけるCO 2 総排出量
KPI 12,600 t-co₂
施工段階における CO 2 排出量
土木 28.0 t-co₂/億円 建築 8.5 t-co₂/億円
15.5 t-co₂/億円
99.0 %以上 87.5 %以上
リサイクル率
建設廃棄物
廃プラスチックリサイクル率
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Environmental Management Plan
環境負荷低減に向けて ❶法規制等の順守 ★環境法規制等チェックリストの常時活用 ※KCplus:全社ファイル→安全・環境→環境→環境条例集(環境 LDB 法令集)による法令内容確認 ❷環境負荷の低減 〈ESG目標とKONOIKE Eco Challenge 2.1および SDGs達成に向けて〉 ★CO 2 排出量削減 ■Scope1に該当する建設機械および発電機には軽油代替燃料の義務化 ※KCplus:全社ファイル→安全・環境→環境→CO 2 排出低減→軽油代替燃料「建設機械における軽油代替 燃料使用と供給に関するガイドライン」 ■再生可能エネルギーの推進〈2030年度での再生可能エネルギー比率100%の達成〉 ■ワークサイトとゼロボードの連携によるCO 2 排出量の把握と見える化 ■省燃費運転の座学・実技講習動画および資料の活用 ※KCplus:全社ファイル→安全・環境→環境→CO 2 排出低減→省燃費講習〈油圧ショベル・ ダンプトラック・クレーン〉 ■連絡車のエコカー使用義務化〈HEV・PHEV・EV車〉 ■廃食油回収プロジェクトの推進 ■現場毎の目標値〈CO 2 排出量原単位・削減量・削減率など〉の設定と見える化 ■軽油代替燃料使用拡大に向けたレンタル・リース会社との連携 ★建設廃棄物の排出量削減とリサイクル率の向上 ■安全環境部との事前協議による廃プラスチックリサイクル率80%以上の中間処理会社 との委託契約 最重点実施事項 バイオディーゼル燃料やGTLなどの軽油代替燃料使用および工事での 再生可能エネルギー使用によるCO 2 排出量の削減
■リサイクル率向上のための分別を中間処理場と協議 ■建設廃棄物の有価物化に向けた排出方法の取り組み ■環境リテラシー教育の実施 ❸建設副産物の適正処理および環境保全と汚染の予防 ★電子契約の義務化 ★弁当ガラなどの事務所ごみの行政処理基準に則った処分
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2024年度の反省 2025年度 安全衛生・環境目標 2025年度 重点実施事項
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98. 53
91. 50
今後は回収量を拡大していくように努めます。
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今すぐやる
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重点実施事項 事業主は月2回以上のパトロールを実施する 職長は作業手順を周知させ、 皆が発言し合う現地KYを実施する 熱中症対策として30分に1回の水分、塩分補給 と作業中の相互の体調確認を実施する 鴻池組九州支店安全衛生協力会
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災害統計及び九州支店のリスクアセスメント
【災害統計】
安全成績
P 27
1.
災害件数・損失日数の推移
P 27
2.
度数率・強度率の推移
P 27
3.
全災害発生件数前年対比表
P 27
4.
【九州支店のリスクアセスメント】
5.
労働災害(過去5年間の発生件数:型別)
P 28
6.
労働災害(過去5年間の発生件数:工種別)
P 28
7.
P 28
労働災害(過去5年間の発生件数:作業別)
8.
P 29
2024年度災害発生状況一覧
9.
P 32
2024年度労働基準監督署臨検結果一覧
10.
P 33
2024年度安全衛生・環境パトロール結果一覧表
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①
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②
●●●
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資 料
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P 36
P 37
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4
P 45
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1 の
1 の
『現地KY』の実施は九州支店のルールです!
P 50
P 51
ス
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P 55
P 57
P 61
労働安全衛生法の新たな化学物質規制
P 63
P 65
P 66
P 68
P 69
産業廃棄物、電子契約・電子マニフェスト案内 災害事故処理時のフローチャート
P 72
2 0.
所属の会社が守るべきことは多いけど、各作業員にも守るべきことが決められていますよ。 工事現場において、作業員の皆さんが守らなければならないのは、 ① 法令(安全衛生法)で定められている守るべきこと ② 現場内で元請が決めているルール ③ 事業者(自分が所属する会社等)が決めているルール これら3つはいずれも大切ですが、特に①の安衛法に定められている作業員 が守るべき事項に違反すれば、法に照らして追及され、50万円以下の罰金 刑に処せられることになります。 この罰金刑を課して定めている、作業員が守るべきことを取りまとめたもの が「10の義務(安全十戒)」です。 作業員の皆さんが注意を怠ったり、重大な過失が原因で労働災害が発生して、 他の作業員を負傷させたときには「業務上過失致死傷」の罪で、5年以下の 懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金刑に処せられてしまいます。 よく心して「安全十戒」を守り作業してください。 知っていますか?「安全十戒(あんぜんじっかい)」 <作業員が守るべき10の義務> 安全装置等を取り外したり、切らない義務 (安衛則第29条) 作業上やむを得ない場合に、許可を取って外した安全設備・装置は、用済み後すぐに復旧させること。 安全措置実施義務 (安衛則第166条、194条-19、291条など) 積極的に災害から自分の身を守り、同僚作業員の安全も確保するため、修理・点検作業時の安全措置を実施。 合図に従う義務 (安衛則第104条、151条-8、159条、クレーン則第25、71条など) 機械の運転開始時、クレーン等楊重作業、重機・杭打機等運転、高さ5m以上の工作物引き倒し作業など。 誘導者の誘導に従う義務 (安衛則第151条-6、151条-7、157、158条など) 重機運転時、路肩や傾斜地等転倒・転落の恐れがある作業、作業員との近接作業時は誘導者による誘導が必要。 立入禁止区域に入らない義務 (安衛則第585号) ガス、蒸気、粉じんなど有害物発生場所、有機溶剤など有害物を取扱う場所や保管場所には立ち入らない。 火気使用禁止の義務 (安衛則第279、291条) 多量の易燃性のものや危険物付近での火気作業は禁止、可燃性のものを除去するか養生をしてから作業する。 危険行動禁止を守る義務 (安衛則第151条-67.71.72.81、536条など) 3m以上の高さからの物体の投下、走行中の貨物車の荷台への搭乗、高さ深さ1.5mへの昇降設備不使用など。 保護具着用・使用義務 (安衛則第151条-52.74、517条-10.19.24、539条など) 保護帽の着用、安全帯・安全靴等の使用、呼吸用保護具の着用、適正な作業服・保護メガネ・保護手袋等着用。 無免許・無資格運転禁止義務 (安衛法第61条、施行令第20条、安衛則41条) 免許が必要な業務、技能講習が必要な業務、特別教育が必要な業務があるので、資格がなければ運転禁止。 機械等運転者の安全義務 (安衛則第151条-5.11、156、160、186、222条など) (クレーン、車両系建設機械等) 制限速度、離席時のバケット接地及びエンジンストップ、杭打機等荷重をかけたままの離席、楊重状態での離席。 安全十戒
㈱鴻池組 九州支店 安全環境部
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重機等作業における立入禁止措置等
重機等との接触を防止するための立入禁止表示
誘導者
重機関連作業以外(他職種)の作業員を立入禁止とする表示
重機等の作業における立入禁止措置及び誘導者の配置 ① 立入禁止措置(安衛則第158条第1項) 接触の恐れがある作業半径内立入禁止措置の中に他の作業員が入れるのは、 ② 誘導者の配置とその誘導(安衛則第158条第1項ただし書き) ③ 運転者は誘導者の誘導に従う(安衛則第158条第2項) が必要です。
※接触警報装置を装備させ作動させるよう義務付けているのは、近くに作業員等がいる ことを認識させるためと、予測し得ない他の作業員等の接近を認識させる手段として いるからです。(補助対策)
後進及び側進禁止
左旋回 ○
右旋回、原則禁止
アームにより右側が死角となるため、右旋回は原則禁止!
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車両系建設機械との接触防止に係わる法令の理解とその対策について
安全衛生規則第158条(接触の防止) 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することに より労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者 を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りではない。 2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書きの誘導者が行なう誘導に従わなければならない。 安全衛生規則第159条(合図) 事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合 図を行わせなければならない。 2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。 ① 運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、 労働者を立ち入らせてはならない。 【立入禁止措置】 ただし、 ② 誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りではない。 【誘導者の配置と誘導】 第2項 ③ 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書きの誘導者による誘導に従わなければな らない。 【誘導者の誘導順守】 法令(安衛則第158条)では、 ◎講ずるべき対策 【必須】 作業区分を明確にし、重機作業半径内については必ず立入禁止措置をする。 (法令) 【必須】 労働者を立ち入らせる必要がある場合(人手を要する作業・相番作業等)は、必ず (法令) 誘導者を配置し、その者の誘導により重機等を操作・運転させる。 ※1台につき1名 ※159条による合図(グーパー運動など)の徹底を同時に行なう (可能な限り範囲を限定の上、作業場所が移動すれば立入禁止場所も都度移動させる) ただし狭小な場所や近隣住居等への騒音が予想される場所等での近接作業において 警報が常時続く場合には、誘導者による誘導が確実になされる場合(上記2))に限 り、統責者またはこれに準ずる者の許可を得て、警報装置の作動を解除することが できることとする。 重機等を移動させる際は側進・後進は禁止とし、進行方向に身体を向け指差し呼称 をしてから移動させる。また、旋回する際は原則右旋回を禁止とする。 広範囲に亘り移動または作業する重機等の稼動範囲にも、他の労働者を立ち入らせ ない措置を講じて、これを関係者全員に必ず周知徹底する。 更なる安全対策強化のため、1)~5)に限らず各現場に即したより安全な方法・対策 を必ず検討し措置を講じる。 なお、接触防止警報装置は、各装置ごとにその警報方法が異なることから、作業内 容に応じて機種を選定すること。 尚、接触警報装置の装備及び作動を義務付けてはいるが、近くに人や障害物等が存在するという意識を 持たせるためと、不意に接近した人を認識させるための補助的対策であり、近接作業がある場合には、 必ず誘導者を配置し重機等を誘導させなければならない。 【義務化】 稼動させる重機等には、接触警報システム等の機器を装備・作動させる。 (当社基準) 誘導者の配置なし (立入は不可) 立入禁止措置 誘導者配置及び誘導 (立ち入らせることができる) すなわち、重機の稼働範囲には立入 禁止措置が必要となり、その中に他 の作業員が立入るためには、作業の 有無に関らず、誘導者を配置した上 その者が重機等誘導する場合に限ら れる。 (接触警報センサー作動)
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令和6年8月
協力会社 各位
株式会社鴻池組九州支店
熱中症予防対策と発症時の早期対応の徹底について
拝啓 平素は弊社施工にあたり多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、例年夏季を中心に熱中症の発生が相次ぐ中、今年は猛暑日が続く天候により、当 支店の現場においても熱中症が多数発生しております。 現場ごとに熱中症予防対策に取り組んでいるところですが、熱中症の発症原因は、「環 境」「からだ」「行動」のさまざまな要因が複雑に関係するため予防が難しく、また体調 不良を感じてから数分後に症状が悪化し命の危険にも及ぶこともあることから、高い危険 意識を持って作業を行う必要があります。 ついては、基本となる熱中症予防対策と合わせて、発症時の早期対応について下記の通 り徹底願いたく、作業員の皆様へ周知をお願い致します。
敬具
記
【基本的な熱中症予防対策】 ①健康管理(睡眠不足、食事の未摂取、既往症の確認、疲労状況、風邪気味など) ②作業管理(休憩時間の確保、こまめな水分・塩分補給、通風機器の設置、空調服 の着用、暑さに身体が慣れるまでの作業内容・時間の指示など) ③環境管理(暑さ指数の確認、直射日光や照り返しの回避、作業場近くの休憩場所 の確保や飲料料の持ち込みなど) 【熱中症発症時の対応】 ①体調不良を感じた場合や、体調不良者を見つけた場合は、すぐに職長及び当 社職員へ連絡をして下さい。(※外国人技能実習生については、技能実習指導 員から教育・指導を徹底してください) ②職長は、体調不良者を一人にせず、適切な応急措置(水分・塩分補給、体の 冷却など)を行うとともに、すぐに医療機関へ搬送してください。(意識障 害、けいれん等異常を認めた場合は、迷わず救急隊を要請してください)
以上
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熱中症予防対策 水分・塩分の定期的な摂取(こまめな水分補給) ●厚生労働省は,0.1~0.2%の食塩水(Naとし て40~80mg/dL)を 20~30分おきにコッ プ1~2杯摂取(約200cc)することを推奨 します。 市販のスポーツドリンクが便利です(1/2くら い薄めて飲むのが良い)。 高血圧症の人は,塩分の摂取が適当かどうか主治 医に確認しましょう(水分だけの摂取で塩分を摂 取しないと熱痙攣をおこす可能性が有ります)。 ●のどが渇いてからではなく,定期的に摂取するこ とが重要です。 作業者任せにせず,職員・職長は水分摂取を管理 しましょう。 ●摂取しやすい環境を整えましょう(水筒の携帯)。
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熱中症が疑われるときには…
熱中症の応急処置 チェック 1 熱中症を疑う症状が ありますか?
もし、あなたのまわりの人が熱中症になってしまったら……。 落ち着いて、状況を確かめて対処しましょう。最初の措置が肝心です。
(めまい・失神・筋肉痛・筋肉の硬直・大量の発汗・ 頭 痛・不 快 感・吐 き 気・嘔 吐・倦 怠 感・虚 脱 感・ 意識障害・けいれん・手足の運動障害・高体温)
はい
いいえ
チェック 2 呼びかけに応え ますか?
救急車を呼ぶ
はい
救急車が到着するまでの間に 応急処置を始めましょう。呼び かけへの反応が悪い場合には 無理に水を飲ませてはいけま せん
涼しい場所へ避難し、 服をゆるめ体を冷やす
いいえ
チェック 3 水分を自力で
摂取できますか?
涼しい場所へ避難し、 服をゆるめ体を冷やす
はい
氷のう等があれば、首、脇の下、 足のつけ根を集中的に冷やし ましょう
水分・塩分を補給する
大量に汗をかいてい る場合は、塩分の入っ たスポーツドリンクや 経口補水液、食塩水 がよいでしょう
いいえ
症状がよくなり ましたか?
チェック 4
すみやかに 医療機関へ
はい
そのまま安静にして 十分に休息をとり、 回復したら帰宅しましょう
本人が倒れたときの状況を知っている人が 付き添って、発症時の状態を伝えましょう
・ 上着を脱がせ 、 服をゆるめ て風通しを良くする。 ・皮膚に 濡らしたタオルやハンカチ をあて、 うちわや扇風機であおぐ 。 ・服の上から少しずつ 冷やした水をかける 。 ・ 氷のう や 冷えたペットボトル などを、 首 、 脇の下 、 足のつけ根 に あてて冷やす。 体温を効果的に下げるための方法の例
「熱中症警戒アラート (※) 」は環境省のLINE公式アカウントで確認することができます。 ※熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される日に発表する情報。令和3年度から全国展開。
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揚重機(移動式クレーン)選定フロー
【諸条件の確認】 吊荷最大重量:○○ ton (吊治具含む)
【設置場所の確認】 設置場所有効スペース:〇〇 m 上空制限の有無:有 or 無 上空制限高さ:○○ m 【作業内容の確認】 作業名(施工方法):〇〇〇〇 作業期間:〇〇日間
【揚重計画上の要点】 ・定格総荷重の90%未満での作業とする ・機械設置場所の地盤強度を確認する ※ 別途、重機足場(施工地盤)検討フロー 参照)
吊荷形状:長尺物、円筒形、等 吊荷寸法:幅・奥行・高さ 玉掛ワイヤ長:○○ m 作業半径(揚重位置):○○ m 揚程(揚重高さ):○○ m 地下揚程:○○ m
【重機選択のポイント】 ①吊荷最大重量
重量のある吊荷を揚重したい場合 ②作業半径 遠くの場所で揚重したい場合 ③揚程 高い場所に揚重したい場合
〔例〕吊荷最大重量: 3.8ton 作業半径: 15.0m
【概算吊能力算出】 ◆大凡のクレーン能力を算出する 概算吊能力=吊荷最大重量 × 作業半径
※3.8ton × 15.0m = 57.0tm
【機種の変更】 能力不足と判断される為、概算吊能力に て選定した機種のワンランク上位機種 で再検討する
〔例〕概算吊能力: 57tm
【機種選定】 ◆概算吊能力を基に機種を選定する クレーンメーカー機種一覧、クレーン業者機種 一覧を参照
⇒ 60t 吊( GR-600N-1 )
※選定した機種の主要諸元を取寄せる
◆クレーン主要諸元参照
〔例〕 GR-600N-1 25t フック: 300kg 補巻フック: 100kg
【吊荷総重量算出】 吊荷総重量=(吊荷最大重量+主・補フック重量) 吊荷最大重量にフック重量を加算した吊荷 総重量を算出する
【作業場所による判断】 クレーン設置場所で張出せるアウトリガーの 寸法を確認する
※( 3.8ton + 300kg + 100kg )= 4.2ton
アウトリガー最大: 7.6m
中間: 7.2m 、 5.5m 、 4.1m 最小: 2.74m
◆クレーン主要諸元『定格総荷重表』参照 (アウトリガー張出による設定あり)
【吊り能力判断】 定格総荷重 × 90% > 吊荷総重量 吊卸位置作業半径の定格総荷重を超過して いない事を確認する
〔例〕ブーム長 23.6m
NO
作業半径: 15.0m 定格総荷重( 16.0m ): 5.1ton × 90% = 4.59ton ※4.59ton > 4.2ton ⇒ OK!
OK
◆クレーン主要諸元『作業半径-揚程図』参照
【揚程の確認】 揚程性能 > 吊上高さ 揚重位置(作業半径)で必要とする高さ迄 吊上げ可能か確認する 吊上高さ=必要揚程+部材高さ +玉掛ワイヤー長さ
〔例〕ブーム長: 23.6m 、作業半径: 15.0m 時 揚程性能(フック位置): 16.5m ※15.0m + 2.5m + 3.0m = 20.5m ※16.5m > 20.5m ⇒ NO! 〔例〕ブーム長: 30.4m 、作業半径: 15.0m 時 揚程性能(フック位置): 26.0m ※26.0m > 20.5m ⇒ OK!
【揚程の確認】
NO
揚程が不足する場合、次のブーム長で 揚程が満足する事を確認する
i
OK
◆クレーン主要諸元『定格総荷重表』参照 (アウトリガー張出による設定あり)
【吊り能力再確認】 定格総荷重 × 90% > 吊荷総重量 吊卸位置作業半径の定格総荷重を超過して いない事を再度確認する
〔例〕ブーム長: 30.4m 作業半径: 15.0m
NO
定格総荷重( 16.0m ): 6.15ton × 90% = 5.535ton ※5.535ton > 4.2ton ⇒ OK!
OK
【作業完了】
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2020.10.1作成
重機足場〈施工地盤〉検討フロー
※一様な表層地盤条件における重機足場の検討フローを示す。
〈表層地盤に局所的軟弱な地盤がある場合は、別途検討が必要である。〉
重機 ( 移動式クレーン、杭打機 ) の選定
・施工条件(吊荷重量、最大旋回半径)
※表層地盤の調査は並行して確認
地盤調査
最大反力、最大接地圧の算出
・重機メーカー算出〈計算ソフト保有〉
・既往調査資料(N値、c、φ)
・なければ追加調査
〈標準貫入・サウンディング・キャス ポル等〉
判定 1 :敷き鉄板のみの可否判定
土木:着工準備会で確認
「移動式クレーン、杭打機械の支持地盤
建築:キックオフ会議で確認
養生マニュアル、日本建設機械化協会」
アウトリガータイプ:表6-1
クローラ式 :表6-2
判定2:安定照査&対策工検討
作用荷重・最大接 地圧に対して、敷 鉄板 ( 敷板 ) の目安 が示されている か?
・敷き鉄板のみの安定性評価
No
・良質土置き換え、地盤改良等の対策 検討
土木:土木技術部に相談
建築:大阪建築技術部・
Yes
東京建築技術部
に相談
終了〈施工〉
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防ごう!公衆災害 ★ 埋設物事故の防止
★ 架空線の接触防止
★ 飛来・落下の防止
★ 重機の転倒災害の防止
★ 交通事故・災害の防止
★ 火災の防止
★ 足場作業時の崩壊・倒壊・資材落下防止
・施工前に埋設物管理者等が所有する資料(台帳等)と設計図面等を照合する ・架線、構造物等に近接した作業時における具体的な措置及びその情報を作業員等に確実に伝達 する
ハザードマップによる周知・現地の見える化を!!(必要に応じ外国語表記)
《
》 ◆現地確認(埋設管は試掘を行うこと) ◆計画の確認 ◆現地明示を行う。(埋設管については、管の種類、径、位置する深さを!!) ◆指示内容を理解し、伝わっているかの確認 ◆作業(方法)状況の確認 (作業に変更が生じ重機等の配置に変更が生じる際は、再度検討を行う!!) ◇同類災害を防ぐ為に必要な対策を具体的に考え、後悔することのない計画を! ⇒店内はその為に必要な支援を!(施工計画の店内審査やパトロール等での確認等) 建設のプロとして もう一歩踏み込んで!!
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主 管
本部長指示
主 管
会
社
本 部 長
長
長
副 本 部 長
副 社 長
副 社 長
主 管 部
部
課
担
関 係 部
長
長
当
池邉 経営管理総轄本部長 大桑 土木事業総轄本部長 川口 建築事業総轄本部長
R3
備 考
年
書 面 来 社 訪 問 電 話 指 示 伺 報 告 連 絡
関 係 各 位
7
から
殿 へ
月
6
日
時
公衆災害(地下埋設物破損事故)防止の徹底について
用 件
分
内
容
災害速報〈 2021- 公衆 35 号:第1報〉で通知した通り、削孔中に埋設管(給水管)を破損
させる公衆災害が発生し、報道されるに至る事案となった。
同種の公衆災害を繰り返し発生させないために、《埋設物の露出が大前提》とした上で、
下記の対策を講じるよう指示する。
記
Ⅰ 講ずべき対策
◆ 実際施工する協力会社と連携して試掘計画図を作成し、店内管理者へ提出
⇒店社は店内管理者を定め、試掘計画図を受領・確認し、内容に不具合があった
場合には指導すること。
◆ 試掘前の事前打合せ
⇒店内管理者、現場職員及び全ての関係施工会社にて事前打合せを実施すること。
◆ 全ての関係者の立会いのもとで試掘
返 還 先
⇒試掘は、埋設企業者に立会を依頼の上で実施し、現地埋設物の確認及び明示を
行うこと。
◆ 試掘結果図面を作成し、試掘結果の写真を報告
⇒試掘報告書〈試掘箇所全ての埋設物位置・深さの図面及び試掘結果写真〉を店内
管理者へ速やかに報告し、店内管理者の了承を得てから次工程に着手すること。
※明らかに切回し等で埋設物の移設が判明している場合は、埋設企業者、移設
施工会社、現場職員立会のもと埋設物の現地明示をすること。
埋設物が明確になっていない場合は試掘すること。
Ⅱ 実施日 即日とする。
以上
(
)
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の実施は九州支店のルールです!
『現地KY』
『現地KY』は、作業と災害のイメージができるため、 労働災害・公衆災害とも発生させないための最も有効な手段
日々同じ作業の繰り返しであっても、周囲の状況は変わっているはずです。作業に取りかかる 前に、自分たちの目で持ち場の状況を確認しながら、潜んでいる危険を食いつぶすことを目的 としています。 ◎前日実施の翌日作業打合せ時に、どこで現地KYを実施するかを各社(班)は決定し、 元請職員はどこの現地KYに立ち会うのかを決めておく。
以下の事項は必ず確認すること
労働災害
・作業手順書通りに作業可能か? ・安全に作業できる環境になっているか? ★足場や昇降設備等の安全設備に不備はないか? 照度は不足してないか? ★使用する工具に異常はないか? 安全装置が正しく作動するか? ★ 作業に適した保護具(メガネ、マスク等)が用意されているか? その日の途中で作業場所(持ち場)が変わった時にも、作業開始前に必ず実施すること!
公衆災害
・第三者への安全は確保されているか? ★ フェンス等仮囲いが飛散・倒壊する可能性が無いか?
★ 隣接建物や駐車中の自動車等に飛び石など飛散する恐れは無いか? ★ 公道上の養生用敷鉄板に段差等による躓きや転倒の恐れは無いか? ★ 歩行者等が安全に通行できる措置がなされているか? ★ 足場上等から資材などが飛散・落下する可能性は無いか? ・埋設管の状況(種類、径、深さ、位置)? ★ ハザードマップで示された所と現地の明示箇所が合致しているか? ★ 実際にはズレが生じている場合があるため、どこから手掘りするのか? ・架空線の状況(種類、高さ、位置、防護方法)? ★ 明示と養生を確認し、使用する機械でどの程度稼働させるのか? ★ 合図者の位置、合図方法を再確認する ・予定していた作業方法で良いか? ★ 作業方法を変更する必要がある場合、改めて打合せを行い作業員全員に その手順を周知させてから作業を開始する
KYボード等を活用し記録に残して、翌日への 様式に展開する
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エイジフレンドリー等実施要領(2021.7.1 制定)
1.目的 高年齢労働者・年少者・女性労働者・血圧異常労働者・疾病者等は労働災害が発生 するリスクが高い傾向がある。そのリスクの軽減を図り、労働災害防止及び健康保持 増進を図ることを目的とする。
2.高年齢労働者 ●定義
■ 60 歳以上 ~ 65 歳未満・・・「準高年齢労働者」 ■ 65 歳以上 ~ 70 歳未満・・・「高年齢労働者Ⅰ」 ■ 70 歳以上・・・「高年齢労働者Ⅱ」
高年齢者の定期は様々で あるが、当社は左記の年 齢を基準とする。
●体力診断・就労制限の実施フロー 別紙 -1
「高年齢者労働者の体力診断・就労制限の実施フローについて」に基づき
実施
●高年齢労働者の災害防止対策〈配慮すべき事項〉 ■転倒防止〈資機材の整理整頓・段差の解消・照度の確保・滑り止め設置・水溜ま りの排除及び「見える化」など〉 ■作業管理〈作業前の準備体操・作業負荷の軽減・作業ペース及び作業量のコント ロール・休憩時間〉 ■作業環境管理〈視覚環境(掲示物の文字の大きさ)・聴覚環境(音の大きさ)・ 気温環境(暑さ・寒さ)などの整備〉 ■教育〈協力会社が高齢者に行う教育の支援及び安全大会や安全衛生協議会での定 期的な教育など〉
3. 年少者・女性の労働者 ●年少者の定義〈労基法 60 条〉
年少者とは、 15 歳以上 〔 15 歳に達した日以降最初の3月 31 日が終了までは不可 〈労基法 56 条〉〕 18 歳未満
●年少者・女性の労働者の就労 1) 届 出
事業者は、年少者が工事事務所に入場する場合は、事前に「年少者就労報告書」に年 齢を証明するもの〔住民票記載事項証明書など〈労基法第 57 条〉〕を添付してグリーン サイトにて提出 〈工事事務所長に報告〉 2) 就労に対する注意事項 ①事業者は、当該労働者に法令で制限されている作業を理解させ、職長に制限された作 業をさせないよう適正配置・適正業務の指示と当該労働者がその作業をしないよう職 長に監視させる。 ②職長は当該労働者の適正配置・適正作業を決定・指示し、当該労働者が規制されてい る作業の遵守状況を確認。 ③工事事務所長は、当該労働者が制限されている作業の実施状況を巡察時に確認し、制 限されている作業を実施している場合は、直ちに作業を中止させ、作業を変更させる。
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④当該労働者は、法令で定められた事項を遵守する。
●年少者及び女性労働者の就労制限 別紙-2 年少者・女性の就労制限業務について〈建設業関係抜粋〉に記載されている業務
4.高血圧・低血圧 ●高血圧者及び低血圧者の定義〈境界値〉
★ 高血圧者とは、最高血圧 140mmHg 以上又は最低血圧 90mmHg 以上 の作業員 ★ 低血圧者とは、最高血圧 100mmHg 以下又は最低血圧 60mmHg 以下 の作業員 ※ 高血圧の定義は、日本高血圧学会発刊:高血圧治療ガイドライン2019による 低血圧の定義は、世界保健機構〈WHO〉の世界基準による ●高血圧者及び低血圧者の就労 1)届 出 事業者は、当該労働者が工事事務所に入場する場合は、事前に「適正配置通知書(高 血圧・低血圧)」をグリーンサイトにて提出 。〈工事事務所長に報告〉 ◆「作業配置上考慮すべき作業」欄に記載のない場合、入場を許可しない。 1)就労に対する注意事項 ①事業者は、当該労働者を就労させる場合、医師の所見及び別紙-3「高血圧者・低血 圧者の就労規制について」に基づき、制限すべき作業を職長に指示する。 ②職長は、事業者の指示に基づき、当該労働者の具体的な適正配置・適正作業を決定・ 指示し、当該労働者が指示された規制されている作業の遵守状況を確認する。 ③工事事務所長は、当該労働者が制限されている作業に問題がある場合は指導する。ま た、実施状況を巡察時に確認し、制限されている作業を実施している場合は、直ちに 作業を中止させ、作業を変更させる。 ④当該労働者は、事業者の指示により職長が定めた事項を遵守する。
●高血圧者及び低血圧者の就労制限 別紙-3 高血圧者・低血圧者の就労規制について記載されている業務
5.疾病者
●疾病者の定義 疾病者とは、心身の不調や治療中、治療の対象となるうる状態により作業に影響する可能 性がある者をいう。既往症も作業に影響する可能性がある場合は疾病者とする。
●疾病者の就労 1)届 出
事業者は、当該労働者が工事事務所に入場する場合は、事前に「適正配置通知書( 疾病等)」をグリーンサイトにて提出 〈工事事務所長に報告〉また、病気によっては、 「本人の同意」を得て所長に病名・症状につき公表すること。 例:てんかん・難聴・糖尿病・貧血など ◆「作業配置上考慮すべき作業」欄に記載のない場合、入場を許可しない。 2)就労に対する注意事項 ①事業者は、当該労働者を就労させる場合、医師の所見に基づき、制限すべき作業を
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職長に指示する。 ②職長は、事業者の指示に基づき、当該労働者の具体的な適正配置・適正作業を決定・ 指示し、当該労働者が指示された規制されている作業の遵守状況を確認する。 ③工事事務所長は、当該労働者が制限されている作業に問題がある場合は指導する。ま た、実施状況を巡察時に確認し、制限されている作業を実施している場合は、直ちに 作業を中止させ、作業を変更させる。 ④当該労働者は、事業者の指示により職長が定めた事項を遵守する。
6. 参考:就労制限をかける場合のパターン
事業者が医師の所見や就業状況を確認し、本人の事情や状況を鑑み、就業制限を決定す る。 ■就業が疾病に悪影響を与える恐れがある場合(類型①) 例)腰痛保持者の重量物運搬の禁止、心不全や貧血を持つ労働者の重筋作業 ■この健康状態で就業することが事故につながる恐れがある場合(類型②) 例)一過性意識障害をきたす恐れのある 就業者の危険業務禁止〈運転業務や危険作 業場など〉 ■就業制限をかけることによって、受診行動を促したり、労働者の自己の健康管理意識 を啓発する必要がある場合(類型③) 例)高血圧を放置している労働者に対して、運転作業の禁止や、残業禁止⇒受診行 動を促す場合など ■企業、職場への注意喚起を目的とする場合(類型④) 例)過重労働が頻発する職場で、高血圧の管理が不十分な労働者に一律、45時間 以上の残業を禁止 ■適性判断(類型⑤) 例)健康上の理由や能力的な適性から業務を制限する場合〈弱視者の VDT 作業など〉
エイジフレンドリー職場へ! みんなで改善 リスクの低減
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㻌 掘削作業における災害防止対策検討フローチャート
工事計画書・作業手順書
掘削残土を法肩に仮置きせざるを得ない 場合、【掘削深さ 残土高さ】を掘削深さ 「 h」 とし災害防止対策を検討すること
・法勾配の確認 ・簡易山留の検討
掘削作業における一般的な確認・実施事項
・ 掘削場所の地質状況調査の確認
・ 掘削及び土止め支保工組み立て解体作業手順の作成および打合せ指導
・ 移動式クレーン・重機等打合書を活用し、打合せ・指導の徹底
・ 地質状況に応じた安全な掘削勾配の厳守
・ 地山に崩壊の危険がある場合は、土止め支保工等を設置 掘削深さが m以上の溝をほぼ垂直に掘削する場合、土止め支保工を 設置すること。厚生労働省:土止め先行工法に関するガイドライン
・ 地山の掘削及び支保工組み立て解体作業主任者を選任し、直接指揮確認
・ 点検の結果を記録し、対策指示
・ 掘削箇所には安全な昇降設備を設置
・ 施工計画変更時には事前打合せを徹底
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掘削面の勾配の基準
地山の 種類
掘削面の 高さ
掘削面の 勾配
5m未満 90度以下 *当社基準 : 1 値8以上
岩盤又は固 い粘土から なる地山
5m以上 75度以下
安 衛 法 3 5 6 条
2m未満 90度以下
2m以上 5m未満
その他の
75度以下
地山
5m以上 60度以下
砂からなる 地山
5m未満 又は 35度 以下
項 号
安 衛 法 3 5 7 条
*当社基準 : 発破等による崩壊しやすい地山、及び埋戻
し、或いは、こね返された地山も含む。
発破等によ り崩壊しや すい状態の 地山
2m未満 又は 45度 以下
( 項 号)
安衛法356条 第 項 安衛法357条 第 項
掘削面に傾斜の異なる部分があるため 勾配が算定できない場合、A、B部分 が、それぞれ上記基準を満たすこと
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安全データシート(SDS)について
有機溶剤などの危険有害化学物質等を譲渡・提供(販売等)する事業者 は、以下の内容を示した書類を譲渡・提供先に通知する必要がある。
一 名称 二 成分及びその含有量 三 物理的及び化学的性質 四 人体に及ぼす作用 五 貯蔵又は取扱い上の注意
六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 七 通知を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号 八 危険性又は有害性の要約 九 安定性及び反応性 十 適用される法令 十一 その他参考となる事項
受領した事業者(現場)は、それを掲示または備え付ける必要がある。 「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針」より
元請事務所や協力会社の詰所・休憩所などに保管するだけではダメ! 上の条項にあるように、すぐに確認できる場所に掲示または備え付ける 必要がある。 常時作業場の見やすい場所の「作業場」とは? ① 倉庫等の保管場所 ② 作業するために各所に仮置きする場所 (建築工事であれば、各フロアの資材置き場など) ③ 実際に作業する場所 監督署の臨検で、③ができていなかったことにより是正勧告を受けた例が 実際にあるので、可能な限りこれに対応する必要があるが、最低でも②の 場所もしくは作業場所からほど近い掲示または備え付けることが可能場所 にはしておくように指導すること。
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(低減デー タ元)
しくはリスク 低減根拠
残留リスク
への対応も
リ
ク
レ
1 3 6 10 Ⅲ ばく露を防 ぐ 可 1 3 6 10 Ⅲ 用し、吸入・ 接触による
1 2 6 9 Ⅲ 措置を実施 する 可 1 2 6 9 Ⅲ 源の低減
ス
ベ
ル
ト
リ
ク
イ
ン
ス
ポ
(年月日)
部署長承認
抽出・低減策
S
影
響
の
重
大
性
(
)
リスク対策後
異 リスク見積もり・評価 (低減対策後) 常 現 象
F
る
す
が
発
生
頻
度
(
)
・
P
危
険
有
害
源
要
素
発
生
の
可
能
性
(
)
リスク評価・低減策参加者氏名
(年月日)
部署長承認
抽出・低減策
評価しても 良い
ク低減実施 内容
個別に評価 する。
低減実施
必要に応じ 複数の低
減実施項
具体的リス
内容に対し
目での総合
実
施
可
否
判
定
しくはリスク 低減根拠
残留リスク
への対応も
作業場所
の換気及び
保護具を着
換気を中心
とした着火
リ
ク
レ
ス
ベ
ル
大きなリスク
些細なリスク
中程度のリスク
許容可能なリスク
Ⅴ 14~20 耐えられないリスク
ト
リ
ク
イ
ン
ス
ポ
判定結果(措置方法)
(徹底的な管理業務を行う)
(当面は良いが対策を検討)
S
影 (現時点では特に対策の必要なし) 響 の 重
大
性
(
)
(速やかに低減対策を検討・実施する
【中央労働災害防止協会 「化学物質リスクアセスメント事例集」のフォーマット使用例】
(一定の期間内に低減対策を実施する)
異 リスク見積もり・評価 (低減対策後) 常 現 象
F
る
す
が
発
生
頻
度
(
)
リスク抽出・特定 リスク低減策 (現状)
リスク
・
P
ポイント
危
険
有
害
源
要
素
発
生
の
可
能
性
(
)
Ⅳ 11~13
Ⅲ 8~10
Ⅱ 6~7
Ⅰ 3~5
リスク
レベル
+ + =
価すること
リスク低減策
一つの危険要因に対して 複数の対策を立案検討
すること。更にそれぞれ
の対策に対してリスク評
・有機ガス用防毒マスク を着用する
・保護手袋、保護めがね を着用する
・室内作業時は換気を行 う
・容器を密閉しておく
・熱/火花/裸火/高温の
ような着火源から遠ざけ る
・室内作業時は換気を行 う
リ
ク
レ
6 4 6 16 Ⅴ
2 3 6 11 Ⅳ
ス
ベ
ル
ト
リ
ク
イ
ン
ス
ポ
S
影
響
の
重
大
性
(
)
F
る
す
異
常
現
象
が
発
生
頻
度
(
)
リスクの見積もり・評価
・
P
危
険
有
害
源
要
素
発
生
の
可
能
性
(
)
【S:影響の重大性】
10点:大規模な損失
6点:中規模な損失
3点:小規模な損失
1点:微小な損失
ス
る)
○になる
とが重要
(事故の型)
(抽象的に記載するとリ スク低減策が曖昧とな
災害が発生するプロセ
○○なので○○して○
より具体的に記載するこ
・急性中毒性があるので 吸入すると有機溶剤中 毒を起こす
・皮膚に付着することで
皮膚・粘膜障害、神経経 障害が起こる
・長期または反復ばく露 による臓器の障害がお こる
・燃えやすい液体なので 蒸気が滞留すると爆発 する
【F:異常現が発生する頻度】 4点:1~2回以上 / 年発生する 3点:1~2回以上 / 10年発生する
2点:1~2回以上 / 30年発生する
4 定常
4 定常
定常/
非定常
一
次
評
点
1点:ほとんど起こり得ない
作業名 取扱
危険原因の内容
化学物質名 (CASNo.)
シンナー
塗料用うすめ液 (ホワイトスピリット キシレン
1,3,5-トリメチルベンゼン
1,2,4-トリメチルベンゼン)
塗装
≪参考≫ 化学物質のリスクアセスメント記入例 【P:危険・有害源要素発生の可能性】 6点:可能性が非常に高い 4点:可能性が高い 2点:可能性がある 1点:ほとんど発生しない
屋内塗装 作業
NO. 工程/系列 又は
設備名
1
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外国人技能実習生に対する技能実習指導員について
昨年11月2日、他所管において型枠工の外国人技能実習生が、丸鋸にて桟木を切断中に刃の行き先が ぶれて、桟木に添えていた手に接触し指を切創した災害が発生しました(休業1日)。 この作業員が所属していた会社は2次下請負会社で、当日の型枠建て込み作業に12名を配置し、その うち8名が外国人技能実習生だったようですが、技能実習指導員は1名のみの配置でした。 厚生労働省による「技能実習制度 運用要領」によれば、技能実習指導員は 5年以上の経験を有する 者の中から、実習生5名につき1名以上を選任することとされています。 下記に示すように当社の要領等にもこれらを規定しており、今後このように 5名を超える技能実習生 が同時に入場するケースがあるかもしれませんので、各現場においてはこのことに留意願います。
当社の「外国人労働者の工事事務所入場管理要領」より抜粋
当社の外国人労働者入場に際しての協力会社への要請文より抜粋
より
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2021.1.1 改正
月度安全目標 《危険性・有害性の調査と評価及び低減対策》 № № № 作業 № 可能性 重大性 評価 危険度 可能性 重大性 評価 危険度 実施度 ① ② ③ ④ 1・2 ⑤ 1・2 ⑥ ⑦ ⑧ リスク№ ①③ ②⑤ ④ クレーン作業時の吊り荷が落下して負傷する 飛来・落下災害の防止 今 月 の 安 全 目 標 《通期》安全目標達成状況 玉掛けワイヤーの点検 有資格者による玉掛けと地ぎりの確認 下部立入禁止措置の徹底 目 標 値 今月の主な作業〔工種〕 今月の主な作業〔工種〕 鉄骨建て方 足場組立中に資材を落下させ下部いた作業員に当り負傷する 鉄骨建て方中に墜落して負傷する クレーン旋回時に接触して負傷する クレーン旋回時の立入禁止措置の徹底 危険性・有害性〈リスク〉の低減対策 手すり先行足場の採用 フルハーネス型二丁掛け安全帯を着用し完全使用を徹底する 危険性・有害性〈リスク〉 足場組立て中に墜落して負傷する 外部足場組立工事 工事名: 玉掛けワイヤーの点検 有資格者による玉掛けと地ぎりの確認 下部立入禁止措置の徹底 フルハーネス型二丁掛け安全帯を着用し完全使用を徹底する 水平ネット等の安全設備の設置の徹底 〔現状値〕 ※前月末実績 墜落・転落災害の防止 重機災害の防止 《実施度の算定基準の例》 A:指摘が無かった B:指摘が1件 C:指摘が2件以上 ※各工事事務所で基準を定めること 《安全衛生協議会で協議》 《低減対策後の危険度の判断基準》 ⇒ 極めて大きなリスクが残存し、再検討が 必要 3 ⇒ まだ相当のリスクが残存し、相応の注意 〈教育等〉が必要 順守が必要 順の順守は必要 該当月に実施される作業(工種)を記入(安全 衛生協議会で配布の工程表に基づく) 上記の作業(工種)に№を記入 (リスクが重なる場合は複数の№を記 リスクの見積に当っては右下の リスクアセスメント評価産定表 上記作業(工種)から洗い出した 危険性・有害性を記入 リスクアセスメントに該当する№を記入 (目標が重なる場合は複数の№を記入) 左記のリスクの低減対策を記入 「計画段階」→「安全設備」→「教育・作業管
前月の月度安全目標シートにその月の 低減対策の実績度を、安全衛生協議会 で協議して決定
2 ⇒ リスクは残存しているので、作業手順の
1 ⇒ リスクは殆ど残存していないが、作業手
工事安全衛生・環境管理計画書で定めた安全目標の 達成状況を記入 (シート名「基本計画」内、 )安全衛生目標)
前月の安全目標の反省の協議と上記リスク アセスメントの結果に基づき、安全衛生協 議会で協議の上決定する
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2022.12.25 制定
補修工事等安全指示記録要領
1 目的 当社担当職員が常に現場に立ち会うことが難しい竣工後などで発生する補修や手戻り工事に おいて、災害事故を発生させ法違反を問われたり、お客様の信頼をなくすような事態に陥らな いために、事前に現地の情報や作業手順に関する打合せ、安全に関する指示を記録に残して特 定建設業者・特定元方事業者としての責任を果たすことを目的とする。 2 実施時期 協力会社とその作業員が現地に赴いて調査や作業を行う際には、協力会社との初回打合せ から工事終了までとする。
3 指示等記録実施者
工事を担当する当社職員が行う。
4 打合せ・指示内容 ①現地の状況 ②作業や調査の内容
③安全・品質・環境等に関する指示事項 ④③使用する仮設材料、機械、工具 ⑤出向日 ⑥手順などその他必要事項
5 記録の方法 ダイレクトをメイン記録媒体として、ショートメールやFAXなどの電子媒体により、当方・ 協力会社間で、現地の状況や作業の内容などに齟齬がないよう双方に記録が残る措置を行う。 やむを得ない場合のみ野帳などに記載し、打合せと確認の記録を徹底する。 なお、以下の内容については、本工事同様当社が定める安全記録書類を使用する。 ①安衛法にて作業計画の作成が定められている車両系建設機械・移動式クレーン、高所作業車、 荷役運搬車両などを使用する場合、車両系建設機械・移動式クレーン打合書、高所作業車等 作業計画書など。 ②高所作業・重機作業・重量物取扱作業・輻輳作業など労働災害発生リスクの高い作業を行う 場合、作業手順書により作業手順書3ルールを徹底し、原則職員が立ち会う。 ③その他建設業法による施工体制台帳(作業員名簿含む)、統括管理に用いるA様式、B様式、 新規入場者教育修了書など。 6 記録の保管 ①ダイレクトの場合、そのまま電子機器本体及びアプリによる記録を記録とする。 ②その他の媒体は、パソコンへデータ保存するなど記録データを管理する。
(①②の保存期間は工事期間中とする)
③安全書類関係は、安全衛生管理規程や文書保存規程に基づいた記録を残す。
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電子マニフェストの流れ
廃棄物
廃棄物
廃棄物 廃棄物
中間処理業者
収・運業者
排出事業者
収・運業者
最終処分業者
処分 (中間処理) 終了報告 (処分終了日から 3 日以内)
2次マニフェスト登録 (廃棄物引渡し日から 3 日以内)
通知 ②③⑥の通知
③
④
運搬終了報告
運搬終了報告 (運搬終了日から 3 日以内)
(運搬終了日から 3 日以内)
1 次マニフェスト登録 (廃棄物引渡し日から 3 日以内)
処分 (最終処分) 終了報告 (処分終了日から 3 日以内)
②
⑤
⑥
①
通知
⑤⑥の通知
プロバイダー(接続登録者)
◆処理データは全てプロバイダーの E ⊶ Reverse を通してJ WN etへ送信されるシステムです。 直接J WN etへの送信は出来ません。
注意!! JWNET の上にイーリバースが 連動しており2階建ての仕組み になっています。 電子立っています。→ JWNET の加入だけではだめです。
◆マニフェストの状態を E ⊶ Reverse の画面上で 定期的に確認することが不可欠である。
情報処理センター ● マニフェスト情報の保存・管理
イーリバースの加入を確認して ください。
J WN et(日本産業廃棄物処理振興センター)
各処理が終わるごとに報告
注)当社のマニフェスト集計システムでは電子マニフェストのデータはすべて E-REVERSE を通して吸い上げることになることから、 E-REVERSE に送信されないデータは集計されません。従って E-REVERSE に加入していない業者では電子マニフェストを使用
できないことになります。
マニフェスト発行後の処理フロー
収 集 運 搬 業 者
①排出現場でのマニフェスト 情報登録(携帯電話による)
中 間 処 理 業 者
データ転送(EDI方式)
①処理場受入れ時に「受入 れ」のオペレーション ②中間処理終了後に「中間 処理終了報告」 ③1次マニフェストと2次マニ フェストの紐付け作業 ※全てパソコンでのオペレー ション
②中間処理終了報告
⑤最終処分終了報告
①受入れ
③ 2 次マニフェスト発行(紙)
注)
承認(マニフェスト発行) :職員による内容確認を必ず行うこと
排出現場
中間処理場
排出現場
最終処分場
運搬
運搬
E 票
④ 2 次マニフェスト回収(紙)
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操作に関するお問い合わせ
0120-917-459
営業時間 月曜日~金曜日 9:15~17:30
イーリバース(電子マニフェスト)・イーアールコントラクト(電子契約)共通
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電⼦委託契約について 電⼦委託契約サービス
は株式会社リバスタが提供している電⼦マニフェストサービス に⼊会中の皆様がご利⽤可能なオプションサービスです。 是⾮ご導⼊をいただき、⽇々の産廃業務の効率化を図りましょう。
①排出事業者が⾏う事 (1)排出事業者が電⼦マニフェストサービスで現場情報を登録 (2)その後【er-contract】にて契約書の作成依頼を 収集運搬・処分業者に対し実施
排出事業者
②収集運搬業者・処分業者が⾏う事
(1)【er-contract】にて契約書の内容を⼊⼒ ※収集運搬業者の場合は運搬予定数量や単価等も⼊⼒ ※処分業者の場合は処分予定数量や単価、最終諸部に託先を⼊⼒ (2)【er-contract】上で承認依頼の操作を実施
収集運搬業者 中間処理業者
③排出事業者が⾏う事 送られてきた契約書データを確認し、承認を実施。 PC上のやり取りで、双⽅の印鑑が電⼦上で押印された状態になり 契約書の締結が完了
排出事業者
【er-contract】を利⽤するメリット ①業務の効率化 ・画⾯上での⼊⼒操作で完結できる事により、 作成、郵送、持ち込みにかかる時間が短縮。 ②コンプライアンス強化 ・電⼦マニフェストと同様、許可証情報と連動し、 未許可廃棄物の契約を防⽌ ・許可証期限、委託契約期間の期限到来に合わせ、メールでお知らせ。 更新漏れを防⽌可能。 ・締結時間短縮により、 契約⇒廃棄物排出の適正な運⽤が可能。 ・契約内容や変更内容をウェブ上で閲覧可能。社内で共有されることによる ⾒える化を実現。 ・汚損破損がなく、紛失の⼼配もなし。 ③コストの削減 ・印刷、製本、封⼊、収⼊印紙代、郵送コスト、保管コストを軽減。 ・業務時間削減による⼈件費の削減。 ・運⽤費が無料 ※ただし、イーリバースドットコムにご加⼊でない場合は、電⼦マニフェストサービスの ⼊会、⽉々の費⽤のお⽀払いが必要です。詳しくは別途添付の 料⾦体系表 をご確認 ください。 その他 ①契約書および添付資料の保存について ・サーバー上で1 0年 間保管されるので、フ ァ イリン グ 等の業務は 不 要です ②契約書の内容変更 ・委託契約期間内はPC画⾯上で廃 棄物 の 追 加、契約期間の変更がい つ でも可能です ③運⽤時のフォローアップ ・株式会社リバスタの カ スタマーサ ポ ート、 営 業 担当 にてサ ポ ート可能です
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