鴻池組-冊子

所属の会社が守るべきことは多いけど、各作業員にも守るべきことが決められていますよ。 工事現場において、作業員の皆さんが守らなければならないのは、 ① 法令(安全衛生法)で定められている守るべきこと ② 現場内で元請が決めているルール ③ 事業者(自分が所属する会社等)が決めているルール これら3つはいずれも大切ですが、特に①の安衛法に定められている作業員 が守るべき事項に違反すれば、法に照らして追及され、50万円以下の罰金 刑に処せられることになります。 この罰金刑を課して定めている、作業員が守るべきことを取りまとめたもの が「10の義務(安全十戒)」です。 作業員の皆さんが注意を怠ったり、重大な過失が原因で労働災害が発生して、 他の作業員を負傷させたときには「業務上過失致死傷」の罪で、5年以下の 懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金刑に処せられてしまいます。 よく心して「安全十戒」を守り作業してください。 知っていますか?「安全十戒(あんぜんじっかい)」 <作業員が守るべき10の義務> 安全装置等を取り外したり、切らない義務 (安衛則第29条) 作業上やむを得ない場合に、許可を取って外した安全設備・装置は、用済み後すぐに復旧させること。 安全措置実施義務 (安衛則第166条、194条-19、291条など) 積極的に災害から自分の身を守り、同僚作業員の安全も確保するため、修理・点検作業時の安全措置を実施。 合図に従う義務 (安衛則第104条、151条-8、159条、クレーン則第25、71条など) 機械の運転開始時、クレーン等楊重作業、重機・杭打機等運転、高さ5m以上の工作物引き倒し作業など。 誘導者の誘導に従う義務 (安衛則第151条-6、151条-7、157、158条など) 重機運転時、路肩や傾斜地等転倒・転落の恐れがある作業、作業員との近接作業時は誘導者による誘導が必要。 立入禁止区域に入らない義務 (安衛則第585号) ガス、蒸気、粉じんなど有害物発生場所、有機溶剤など有害物を取扱う場所や保管場所には立ち入らない。 火気使用禁止の義務 (安衛則第279、291条) 多量の易燃性のものや危険物付近での火気作業は禁止、可燃性のものを除去するか養生をしてから作業する。 危険行動禁止を守る義務 (安衛則第151条-67.71.72.81、536条など) 3m以上の高さからの物体の投下、走行中の貨物車の荷台への搭乗、高さ深さ1.5mへの昇降設備不使用など。 保護具着用・使用義務 (安衛則第151条-52.74、517条-10.19.24、539条など) 保護帽の着用、安全帯・安全靴等の使用、呼吸用保護具の着用、適正な作業服・保護メガネ・保護手袋等着用。 無免許・無資格運転禁止義務 (安衛法第61条、施行令第20条、安衛則41条) 免許が必要な業務、技能講習が必要な業務、特別教育が必要な業務があるので、資格がなければ運転禁止。 機械等運転者の安全義務 (安衛則第151条-5.11、156、160、186、222条など) (クレーン、車両系建設機械等) 制限速度、離席時のバケット接地及びエンジンストップ、杭打機等荷重をかけたままの離席、楊重状態での離席。 安全十戒

㈱鴻池組 九州支店 安全環境部

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