鴻池組-冊子
安全データシート(SDS)について
有機溶剤などの危険有害化学物質等を譲渡・提供(販売等)する事業者 は、以下の内容を示した書類を譲渡・提供先に通知する必要がある。
一 名称 二 成分及びその含有量 三 物理的及び化学的性質 四 人体に及ぼす作用 五 貯蔵又は取扱い上の注意
六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 七 通知を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号 八 危険性又は有害性の要約 九 安定性及び反応性 十 適用される法令 十一 その他参考となる事項
受領した事業者(現場)は、それを掲示または備え付ける必要がある。 「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針」より
元請事務所や協力会社の詰所・休憩所などに保管するだけではダメ! 上の条項にあるように、すぐに確認できる場所に掲示または備え付ける 必要がある。 常時作業場の見やすい場所の「作業場」とは? ① 倉庫等の保管場所 ② 作業するために各所に仮置きする場所 (建築工事であれば、各フロアの資材置き場など) ③ 実際に作業する場所 監督署の臨検で、③ができていなかったことにより是正勧告を受けた例が 実際にあるので、可能な限りこれに対応する必要があるが、最低でも②の 場所もしくは作業場所からほど近い掲示または備え付けることが可能場所 にはしておくように指導すること。
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