鴻池組-冊子

外国人技能実習生に対する技能実習指導員について

昨年11月2日、他所管において型枠工の外国人技能実習生が、丸鋸にて桟木を切断中に刃の行き先が ぶれて、桟木に添えていた手に接触し指を切創した災害が発生しました(休業1日)。 この作業員が所属していた会社は2次下請負会社で、当日の型枠建て込み作業に12名を配置し、その うち8名が外国人技能実習生だったようですが、技能実習指導員は1名のみの配置でした。 厚生労働省による「技能実習制度 運用要領」によれば、技能実習指導員は 5年以上の経験を有する 者の中から、実習生5名につき1名以上を選任することとされています。 下記に示すように当社の要領等にもこれらを規定しており、今後このように 5名を超える技能実習生 が同時に入場するケースがあるかもしれませんので、各現場においてはこのことに留意願います。

当社の「外国人労働者の工事事務所入場管理要領」より抜粋

当社の外国人労働者入場に際しての協力会社への要請文より抜粋

より

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