鴻池組-冊子
2022.12.25 制定
補修工事等安全指示記録要領
1 目的 当社担当職員が常に現場に立ち会うことが難しい竣工後などで発生する補修や手戻り工事に おいて、災害事故を発生させ法違反を問われたり、お客様の信頼をなくすような事態に陥らな いために、事前に現地の情報や作業手順に関する打合せ、安全に関する指示を記録に残して特 定建設業者・特定元方事業者としての責任を果たすことを目的とする。 2 実施時期 協力会社とその作業員が現地に赴いて調査や作業を行う際には、協力会社との初回打合せ から工事終了までとする。
3 指示等記録実施者
工事を担当する当社職員が行う。
4 打合せ・指示内容 ①現地の状況 ②作業や調査の内容
③安全・品質・環境等に関する指示事項 ④③使用する仮設材料、機械、工具 ⑤出向日 ⑥手順などその他必要事項
5 記録の方法 ダイレクトをメイン記録媒体として、ショートメールやFAXなどの電子媒体により、当方・ 協力会社間で、現地の状況や作業の内容などに齟齬がないよう双方に記録が残る措置を行う。 やむを得ない場合のみ野帳などに記載し、打合せと確認の記録を徹底する。 なお、以下の内容については、本工事同様当社が定める安全記録書類を使用する。 ①安衛法にて作業計画の作成が定められている車両系建設機械・移動式クレーン、高所作業車、 荷役運搬車両などを使用する場合、車両系建設機械・移動式クレーン打合書、高所作業車等 作業計画書など。 ②高所作業・重機作業・重量物取扱作業・輻輳作業など労働災害発生リスクの高い作業を行う 場合、作業手順書により作業手順書3ルールを徹底し、原則職員が立ち会う。 ③その他建設業法による施工体制台帳(作業員名簿含む)、統括管理に用いるA様式、B様式、 新規入場者教育修了書など。 6 記録の保管 ①ダイレクトの場合、そのまま電子機器本体及びアプリによる記録を記録とする。 ②その他の媒体は、パソコンへデータ保存するなど記録データを管理する。
(①②の保存期間は工事期間中とする)
③安全書類関係は、安全衛生管理規程や文書保存規程に基づいた記録を残す。
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