鴻池組-冊子

重機等作業における立入禁止措置等

重機等との接触を防止するための立入禁止表示

誘導者

重機関連作業以外(他職種)の作業員を立入禁止とする表示

重機等の作業における立入禁止措置及び誘導者の配置 ① 立入禁止措置(安衛則第158条第1項) 接触の恐れがある作業半径内立入禁止措置の中に他の作業員が入れるのは、 ② 誘導者の配置とその誘導(安衛則第158条第1項ただし書き) ③ 運転者は誘導者の誘導に従う(安衛則第158条第2項) が必要です。

※接触警報装置を装備させ作動させるよう義務付けているのは、近くに作業員等がいる ことを認識させるためと、予測し得ない他の作業員等の接近を認識させる手段として いるからです。(補助対策)

後進及び側進禁止

左旋回 ○

右旋回、原則禁止

アームにより右側が死角となるため、右旋回は原則禁止!

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