鴻池組-冊子
車両系建設機械との接触防止に係わる法令の理解とその対策について
安全衛生規則第158条(接触の防止) 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することに より労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者 を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りではない。 2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書きの誘導者が行なう誘導に従わなければならない。 安全衛生規則第159条(合図) 事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合 図を行わせなければならない。 2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。 ① 運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、 労働者を立ち入らせてはならない。 【立入禁止措置】 ただし、 ② 誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りではない。 【誘導者の配置と誘導】 第2項 ③ 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書きの誘導者による誘導に従わなければな らない。 【誘導者の誘導順守】 法令(安衛則第158条)では、 ◎講ずるべき対策 【必須】 作業区分を明確にし、重機作業半径内については必ず立入禁止措置をする。 (法令) 【必須】 労働者を立ち入らせる必要がある場合(人手を要する作業・相番作業等)は、必ず (法令) 誘導者を配置し、その者の誘導により重機等を操作・運転させる。 ※1台につき1名 ※159条による合図(グーパー運動など)の徹底を同時に行なう (可能な限り範囲を限定の上、作業場所が移動すれば立入禁止場所も都度移動させる) ただし狭小な場所や近隣住居等への騒音が予想される場所等での近接作業において 警報が常時続く場合には、誘導者による誘導が確実になされる場合(上記2))に限 り、統責者またはこれに準ずる者の許可を得て、警報装置の作動を解除することが できることとする。 重機等を移動させる際は側進・後進は禁止とし、進行方向に身体を向け指差し呼称 をしてから移動させる。また、旋回する際は原則右旋回を禁止とする。 広範囲に亘り移動または作業する重機等の稼動範囲にも、他の労働者を立ち入らせ ない措置を講じて、これを関係者全員に必ず周知徹底する。 更なる安全対策強化のため、1)~5)に限らず各現場に即したより安全な方法・対策 を必ず検討し措置を講じる。 なお、接触防止警報装置は、各装置ごとにその警報方法が異なることから、作業内 容に応じて機種を選定すること。 尚、接触警報装置の装備及び作動を義務付けてはいるが、近くに人や障害物等が存在するという意識を 持たせるためと、不意に接近した人を認識させるための補助的対策であり、近接作業がある場合には、 必ず誘導者を配置し重機等を誘導させなければならない。 【義務化】 稼動させる重機等には、接触警報システム等の機器を装備・作動させる。 (当社基準) 誘導者の配置なし (立入は不可) 立入禁止措置 誘導者配置及び誘導 (立ち入らせることができる) すなわち、重機の稼働範囲には立入 禁止措置が必要となり、その中に他 の作業員が立入るためには、作業の 有無に関らず、誘導者を配置した上 その者が重機等誘導する場合に限ら れる。 (接触警報センサー作動)
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