鴻池組-冊子

エイジフレンドリー等実施要領(2021.7.1 制定)

1.目的 高年齢労働者・年少者・女性労働者・血圧異常労働者・疾病者等は労働災害が発生 するリスクが高い傾向がある。そのリスクの軽減を図り、労働災害防止及び健康保持 増進を図ることを目的とする。

2.高年齢労働者 ●定義

■ 60 歳以上 ~ 65 歳未満・・・「準高年齢労働者」 ■ 65 歳以上 ~ 70 歳未満・・・「高年齢労働者Ⅰ」 ■ 70 歳以上・・・「高年齢労働者Ⅱ」

高年齢者の定期は様々で あるが、当社は左記の年 齢を基準とする。

●体力診断・就労制限の実施フロー 別紙 -1

「高年齢者労働者の体力診断・就労制限の実施フローについて」に基づき

実施

●高年齢労働者の災害防止対策〈配慮すべき事項〉 ■転倒防止〈資機材の整理整頓・段差の解消・照度の確保・滑り止め設置・水溜ま りの排除及び「見える化」など〉 ■作業管理〈作業前の準備体操・作業負荷の軽減・作業ペース及び作業量のコント ロール・休憩時間〉 ■作業環境管理〈視覚環境(掲示物の文字の大きさ)・聴覚環境(音の大きさ)・ 気温環境(暑さ・寒さ)などの整備〉 ■教育〈協力会社が高齢者に行う教育の支援及び安全大会や安全衛生協議会での定 期的な教育など〉

3. 年少者・女性の労働者 ●年少者の定義〈労基法 60 条〉

年少者とは、 15 歳以上 〔 15 歳に達した日以降最初の3月 31 日が終了までは不可 〈労基法 56 条〉〕 18 歳未満

●年少者・女性の労働者の就労 1) 届 出

事業者は、年少者が工事事務所に入場する場合は、事前に「年少者就労報告書」に年 齢を証明するもの〔住民票記載事項証明書など〈労基法第 57 条〉〕を添付してグリーン サイトにて提出 〈工事事務所長に報告〉 2) 就労に対する注意事項 ①事業者は、当該労働者に法令で制限されている作業を理解させ、職長に制限された作 業をさせないよう適正配置・適正業務の指示と当該労働者がその作業をしないよう職 長に監視させる。 ②職長は当該労働者の適正配置・適正作業を決定・指示し、当該労働者が規制されてい る作業の遵守状況を確認。 ③工事事務所長は、当該労働者が制限されている作業の実施状況を巡察時に確認し、制 限されている作業を実施している場合は、直ちに作業を中止させ、作業を変更させる。

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