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れば、 「此 れば、 院「融の
「然に候ふ」と申す
問はせ給へば、 「家に
くおはしませば、かたじけ
ひ給ふるなり。いかが仕るべき
院「それはいと異様のことなり。わ
家をやは押取りて居たる。大臣の子孫の
せたればこそ住め。者の霊なりといへども、
ことのことわりをも知らず、いかでかくはい
ふぞ」 高やかに仰せ給ひければ、霊かき消
つ様に失せにけり。その後また現 るること
なかりけり。
います」と ると
融の大臣の霊が
「わが家ですか
院が
このようにいらっし
ております。 かがいた
げるので、院は「それはまこ
家を押し取ったものではないぞ。
おまえ
(=大臣)の子孫が献
上したからこそ住んでいるのだ。
融の大臣の
霊とは言えども、
事の道理を知らずに、どうしてそのような
大声で一喝なさったところ 霊 かき消 よう
た。その後は二度と現れ とはなかった。