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C
でお打ち申
その罪が
軽くはござ
ん」ということ
そのとき
私は
申し上げる、 「これ
私としては
思いもよら
ないことです。十五日に
院が私どもを
強くお打ちに
なりましたばかりでなく、公
せなさい たことは、不本意に
私は
取るに足らない者でございますので、
ずにおりましたが、東の御方が、 『この恨
しあげよう。力を貸しなさい』と言いましたの
知いたしました』と申し上げて、院をお打ち申し上
で、 私一人が罪になるはずはございません」 と申し上げ
はともあれ、実際に君の御身 杖でお打ち申し上げた者以
罪科の者はあるまい」と
公卿たちはおっしゃって
、
私が
罪の償
いをするこ に決まった。
打ち参らす 罪科軽かるまじ
も、 これ程の不思議
踏まぬ事にて候ふに、
B
を参らせさ
ぶらひける不思議、 軽から
申さる。
その折申す、
「これ、身として思
ふ。 十五日に、 あまりに御所強く打たせ
まし候ふのみならず、 公卿殿上人を召し集め
て打たせられ候ひし事、 本意なく思ひ参らせ
候ひしかども、 身数ならずさぶらへば、思ひ
よる方なく候ひしを、 東の御方、
『この恨み思
ひ返し参らせむ。 同心せよ』 と候ひしかば、
『さ
承り候ひぬ』 と申して、 打ち参らせて候ひし時
に、 われ一人罪に当たるべきに候はず」 と申せ
ども、
「何ともあれ、 まさしく君の御身に
B
を
当て参らせたる者に過ぎたる事あるまじ」 と
て、 御贖ひに定まる。
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※
線は口語訳のポイントとなる箇所に引かれてい
ます。自力で口語訳する時に
線の箇所を特に注
意して下さい。




